かかりつけ制度について

国の施策で「小児かかりつけ診療料」制度というものがあります。当院では今後、地域のお子様のかかりつけ医として、地域医療を提供していきたいと考えております。

本記事では、かかりつけ制度についてご説明いたします。

かかりつけ制度とは

かかりつけ制度は「子どもにかかりつけ医を持ちましょう」という国の制度で、正式名称は「小児かかりつけ診療料」制度といいます。2016年から始まった制度で、比較的新しい制度ですが、子どもの健康を守るためにとても大切な仕組みです。

「かかりつけ医」は病気の診療だけでなく、予防接種や健診などを通して、子どもの健康と発達を一緒に見守り、サポートする存在です。

「かかりつけ医」を持つと何が良いの?

かかりつけ医があると、予防接種や健診の記録、今までにかかった病気とその治療内容などの情報が1つのクリニックに集約されます。

子どもの健康に関する情報が集約・蓄積されることで、健康・発達について全体をしっかりサポートすることができます。このように継続的に診療していくことで、より適切なアドバイスや治療に繋げることが可能となります。

▪️風邪など、急な病気やアトピー性皮膚炎、喘息などの慢性疾患に対する診療を行い、適切な対応方法をお伝えします。
▪️既往歴・内服歴・受診歴を把握し、必要に応じて連携した専門医療機関へご紹介いたします。
▪️予防接種の実施状況を把握します。また、予防接種の有効性・安全性・スケジュールに関する説明を行います。
▪️健診の受診状況や結果を把握し、発達段階に応じたアドバイスをいたします。
▪️かかりつけ患者さんからの電話等による緊急の相談に対して原則として常時対応いたします。ただし、診療時間外については「子ども医療電話相談事業(#8000)」にご連絡下さい。

かかりつけ登録すると・・・?

当院では、かかりつけ医にご指定いただいた患者さんに下記の取り組みをおこなっております。

・インフルエンザワクチンのかかりつけ価格でのご案内
・治癒証明書(登園許可証)の記載が無料

特にデメリットはありません。

6歳未満で診療報酬明細書の記載が変わりますが、登録することで特別な支払いは発生しません。

かかりつけ登録について・注意点

おぎくぼ小児科を継続して受診されている6歳未満のお子様が対象です。

かかりつけ医登録ができるのはお子様1名につき、1つの医療機関のみです。他の医療機関から当院へかかりつけ医を変更したい場合は、先にかかりつけ医として登録している医療機関で解除の手続きをする必要があります。

解除の手続き後、当院をかかりつけ医として登録することができるようになります。

かかりつけ医以外の医療機関の受診を妨げるものではありません。

登録は任意で、解除はいつでも可能です。

登録していただいたお子様を他のお子様より優先して診療させていただくものではありません。

当院をかかりつけ医として登録後も今まで通り、行きたい時に行きたいクリニックを受診することができます。