
結論: インフルエンザの出席停止期間は「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。
- 2つの条件の遅い方の日付が登園・登校できる日です
- 発症日・解熱日はどちらも「0日目」として数えます
- 小学生以上は最短で発症から6日目に登校可能です
- 幼児(保育園・幼稚園)は解熱後3日の経過が必要で、小学生以上より1日長くなります
「インフルエンザと診断されたけれど、いつから登園・登校できるの?」というご質問は、毎年とても多くの保護者の方からいただきます。出席停止の日数は学校保健安全法で定められていますが、数え方がやや複雑です。この記事では、基準の解説に加えて、日付を入力するだけで登園・登校可能日がわかる自動計算機もご用意しています。
インフルエンザの出席停止期間はどう決まっている?
学校保健安全法施行規則第19条により、インフルエンザは「第二種感染症」に分類されており、出席停止期間は以下のとおり定められています。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」
―― 学校保健安全法施行規則第19条第2項
| 対象 | 発症後の経過日数 | 解熱後の経過日数 |
|---|---|---|
| 小学生以上 | 5日を経過 | 2日を経過 |
| 幼児(保育園・幼稚園) | 5日を経過 | 3日を経過 |
この2つの条件を両方とも満たした翌日から、登園・登校が可能になります。
<インフルエンザ> 登園・登校早見表
以下の表を記入して、①、②の遅い方の日付から登園・登校できるようになります。

自動計算機
以下の計算機で簡単に登園・登校できる目安の日が計算できます。手っ取り早く結果を知りたい方は以下の計算機で計算していただければ大丈夫です。
使用方法
- 対象区分・・・「小学生以上」か「幼児(保育園・幼稚園)」のどちらかを選択。
- ① 発症日(発熱した日)を選択
- ② 解熱した日(平熱にもどった日)を選択
- 「自動計算」を左クリック/タップ
インフルエンザにかかったお子さんが「いつから登園・登校できるか」を自動計算します。
インフルエンザの出席停止について、以下に詳しく解説していきます。
インフルエンザの出席停止期間の基準
学校保健安全法による登校停止期間
インフルエンザは学校保健安全法施行規則で「第二種感染症」に指定されています。
登校(登園)停止の期間は次のように定められています。
「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」

「発症日」と「解熱日」の数え方に注意
発症日は「熱が出た日」
発症日は「体温が急に上がり、発熱が始まった日」を指します。
鼻水や咳が出始めた日ではなく、「発熱した日」が基準です。
また、発症日(発熱した日)を「0日」と数えます。
解熱日は「平熱になった最初の日」
解熱日は「薬を使わずに平熱が続いた最初の日」です。
解熱剤で一時的に下がっても、それは「解熱」には含まれません。
たとえば、薬を使って37℃台になっても、再び熱が上がる場合はまだ発熱中とみなされます。
また、解熱した日を「0日」と数えます。
具体例・・・幼児と小学生以降それぞれで具体例を比較してみる
具体例①・・・11月1日に発熱した幼児の場合
11月1日から11月3日までに解熱した時

発熱してから5日経過した6日目(今回の例では11月7日)から登園可能となります。
なぜかというと・・・
「発熱してから2日目」までに解熱したら、「解熱してから3日」は「発熱してから5日経過する」間に過ぎているからです。

11月4日以降に解熱した場合

解熱してから3日経過(今回の例では11月8日)から登園可能となります。
なぜかというと・・・
「発熱してから3日目以降」に解熱したら、「発熱してから5日経過」しても「解熱してから3日」経過していないからです。

解熱してから3日経過した日、今回の例では11月8日、11月9日、11月10日・・・が登園可能となる日です。
具体例②・・・11月1日に発熱した学童(小学生以降)の場合
11月1日から11月4日までに解熱した場合

発熱してから5日経過した6日目(今回の例では11月7日)から登園可能となります。
なぜかというと・・・
「発熱してから3日目」までに解熱したら、「解熱してから2日」は「発熱してから5日経過する」間に過ぎているからです。

11月5日以降に解熱した場合

解熱してから2日経過(今回の例では11月8日)から登園可能となります。
なぜかというと・・・
「発熱してから4日目」以降に解熱したら、「発熱してから5日経過」しても「解熱してから2日」経過していないからです。

解熱してから2日経過した日、今回の例では11月8日、11月9日、11月10日・・・が登校可能となる日です。
幼稚園・保育園と小中学校で異なる点
幼児は「解熱後3日」が必要
学校保健安全法の中で、幼児(保育園・幼稚園児)は「解熱後3日」とされています。
一方、小学生以上は「解熱後2日」で登校が可能とされています。
登園許可証・登校許可証が必要な場合も
多くの保育園・幼稚園・小中学校では、再登園・再登校時に医師の「登園許可証」または「治癒証明書」が求められます。
形式は自治体や施設ごとに異なりますが、医療機関での発行が必要なケースが多いです。
園、学校にお問い合わせください。
まだ登園・登校を控えた方がいいケース
熱は下がっても体力が戻っていない場合
熱が下がっても、強い咳や倦怠感、食欲不振がある場合は無理に登校せず、1~2日様子を見る方が安全です。
まとめ:登園・登校の目安を簡単に整理
| 項目 | 小学生以上 | 幼児(保育園・幼稚園) |
|---|---|---|
| 発症からの日数 | 5日を経過 | 5日を経過 |
| 解熱後の日数 | 2日経過 | 3日経過 |
| 許可証 | 多くの学校で必要 | 多くの園で必要 |
これらの条件をすべて合わせると、最初に紹介した早見表の①と②の遅い日付から登園、登校できるということになります。

感染拡大を防ぐために家庭でできる工夫
- 咳やくしゃみがあるうちはマスクを着用
- タオルや食器を共有しない
- 手洗い・うがいを徹底
- 睡眠と水分を十分にとる
家族や周囲の人への感染を防ぐためにも、焦らず回復を待つことが大切です。
おぎくぼ小児科からのアドバイス
お子さんの体調は回復の早さに個人差があります。
「登園基準を満たしているけれどまだしんどそう」という場合は、無理をさせずもう1日休ませてあげてください。
疑問がある場合は、診察時に遠慮なくご相談ください。365日診療体制で対応しています。
よくある質問
Q. 解熱剤で熱が下がった日は「解熱日」に含まれますか?
A. 含まれません。解熱日は「解熱剤を使わずに平熱が続いた最初の日」です。解熱剤で一時的に下がっても、薬の効果が切れて再び発熱する場合はまだ発熱中とみなされます。
Q. 発熱したのが夜の場合、発症日はいつになりますか?
A. 発熱した日が発症日(0日目)です。たとえば夜9時に発熱した場合でも、その日が発症日となります。翌日が「発症後1日目」です。
Q. 兄弟がインフルエンザにかかったら、症状のない子も休ませるべきですか?
A. 法律上、症状のない兄弟に出席停止の義務はありません。ただし、家庭内で感染している可能性があるため、園や学校に相談のうえ判断しましょう。施設ごとに方針が異なります。
Q. インフルエンザの検査で陰性になれば早く登校できますか?
A. できません。出席停止期間は検査結果ではなく、「発症後の日数」と「解熱後の日数」で判断されます(学校保健安全法施行規則第19条)。陰性になっても、基準を満たすまでは登校できません。
Q. 登園許可証・登校許可証(治癒証明書)はどこでもらえますか?
A. かかりつけの小児科や内科で発行してもらえます。おぎくぼ小児科でも発行しております。また、おぎくぼ小児科ではない医療期間で診断された場合でも、登園許可証、登校許可証は発行可能です。園や学校指定の書式がある場合は、受診時に持参しましょう。なお、文部科学省は学校復帰時の治癒証明書の一律提出を求めていません。施設の方針を事前に確認しておくと安心です。
まとめ
- 出席停止の基準: 「発症後5日を経過」かつ「解熱後2日(幼児は3日)を経過」の両方を満たすこと
- 発症日・解熱日は「0日目」 として数える
- 2つの条件の遅い方の日付が登園・登校できる日
- 解熱剤で下がった日は解熱日に含まれない
- 基準を満たしても体調が戻っていなければ無理をさせず休ませる
お子さんの体調や登園・登校のタイミングで迷われた場合は、お気軽に荻窪小児科にご相談ください。365日診療体制で対応しています。



