2024年10月1日より、長期収載品に指定されている同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品を処方する際に選定療養費という追加費用が発生するようになります。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費として患者さんにご負担していただく仕組みです。希望があれば先発医薬品の処方も行いますが、基本的に追加費用が発生することをあらかじめご理解ください。選定療養費は医療機関ではなく、保険薬局の支払い時に生じます。
【対象】
・院外処方、院内処方(外来患者)
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える長期収載品(注射剤も対象)
【対象外となる場合】
・入院中の患者さんへ処方した場合
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合(在庫を置いていない・切らしているなど)
【自己負担額】
・長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります。
※選定療養費のお支払い(支払い金額の詳細等)は院外処方の場合は調剤薬局へお問い合わせください。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
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